あんまマッサージ指圧師免許を持たない整体師がマッサージを行うことは法律で禁止されています。整体にご注意ください。松本市整体撲滅運動,松本市,整体,マッサージ,安曇野市,塩尻市,足裏リフレクソロジー,ボディケア,クイックマッサージ,カイロプラクティック,エステティック,タイ式,気功,アロマテラピー,リンパ,つぼ押し整体だらけ松本市 整体って?松本市整体撲滅運動no more整体



 医業類似行為である「あん摩、マッサージ又は指圧」については、「あん摩マ
ッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あはき法」といいま
す。)」の規定により、医師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を持つ方のみが
、業として行うことができます。

 ところで、「医業類似行為」については、「あん摩マッサージ指圧、はり、き
ゅう及び柔道整復(以下「あん摩マッサージ指圧等」といいます。)」と「それ
以外の医業類似行為」とに区分することができます。
 「あん摩マッサージ指圧等」については、業として行うためには厚生労働大臣
の免許が必要であり、一般に、それぞれ次の行為をいうとされています。
 ア あん摩マッサージ指圧
   疾病の治療又は慰安の目的で、人の身体の各部をおし、ひき、もみ、なで
、さす
  り、たたくなどの施術
 イ はり
   症状に応じ、一定の経穴又は皮膚の一定点に「はり」で刺激を与え、疾病
の治療
  や健康の増進を図る施術
 ウ きゅう
   もぐさ等燃焼物質を直接又は間接に人体に接触させ、発熱する温熱を人体
に作用
  させて、疾病の治療や健康の増進を図る施術
 エ 柔道整復
   打撲、ねんざ、脱臼及び骨折に対して、外科的手段、薬品の投与等の方法
によら
  ないで、応急的・医療補助的方法でその回復を図ることを目的に行う施術

 一方、「それ以外の医業類似行為」については、一般に次の行為をいうとされ
ており、原則、昭和23年に知事へ届出をした場合に業として行うことができます

 オ それ以外の医業類似行為(いわゆる民間療法)
   腰痛、肩こり、疲労などの症状のある人に対して、温熱器械、器具その他
の物を使  用し、又は四肢や精神作用を利用して施術するもので、あはき法等
に基づく免許資格  を持つ人がその範囲内で行うものでないもの。
   手技、電気、光線、温熱、刺激などの療法に分類できる。

 免許のない人がア〜エの「あん摩マッサージ指圧等」を業として行っている場
合は、あはき法又は柔道整復師法違反として処罰の対象となります。
 また、所定の届出をしていない人がオの「それ以外の医業類似行為」を業とし
て行っている場合は、昭和35年の最高裁判所の判決により、人の健康に害を及ぼ
すおそれがある場合には、禁止処罰の対象となります。
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 以上、ご理解をいただきたいのですが、ご不明な点がございましたら、下記担
当者までご連絡をいただきますよう、よろしくお願いいたします。


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